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特定技能事業

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技能と知識を持った即戦力の外国人人材


令和元年から始まった新しい在留資格「特定技能」。現在、国内で特に人材不足が見込まれる14業種でのご紹介が可能です。同業種での技能実習で3年以上の経験と知識がある人材か、日本語能力試験N4レベルおよび業種別技能試験の合格者のみのご紹介です。

■ 在留資格(ビザの種類)は、「特定技能1号」で、最長5年間まで期間更新可能です。「特定技能2号」への移行可能職種の場合、さらに延長が可能です。

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ご紹介の流れ
Introduction process
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特定技能外国人人材の受け入れには、出入国在留管理局への様々な届出がありますが、それらの手続きは登録支援機関として登録済みのエイコースタッフにお任せください。御社のご要望に応じた人材を国内あるいは海外から募集し、ご紹介いたします。

 

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御社から求人票を頂きます

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求人票をもとに中国・または国内で募集

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応募人材を書類にてご紹介(一次選考)

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一次選考通過者の面接(海外の場合は現地又はオンライン)

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採用者のビザ申請、特定技能書類手続き(登録支援業務受託)

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ビザ交付後来日・入社

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御社に入社後、入管への定期報告など(登録支援機関業務)

ご紹介の例
Introduction example
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技能実習2号から特定技能1号への変更

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溶接技術の上達から、技能実習2号を修了後も継続しての雇用を希望。
特定技能への在留資格変更を行いました。
まだまだ特定技能への変更数が少ない中、無事に資格変更を終え、引き続き勤務しています。
同社ではもう一名、中国へ帰国した元技能実習生のかたの特定技能での在留資格申請に成功、認定証明書を交付されています。

登録支援機関とは

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特定技能外国人の受け入れには、外国人人材のサポート体制の整備が義務付けられています。
しかし、各企業様で入管報告やその他の体制整備は難しいため、その一切を「登録支援機関」に委託することができます。
入管の認可を受けている外国人受け入れのエキスパートです。

株式会社エイコースタッフ 登録支援機関番号:19登-000155